前橋市の相続登記:手続きの流れとポイント完全ガイド。法務局のアクセス、必要書類も

その他

前橋市での相続登記の手続きについて解説します。法務局窓口での手続き、オンラインでの手続き、専門家を窓口とした手続き、必要書類についてもご紹介します。

前橋市では法務局での登記手続きの他に市役所への報告、申請手続きなどもありますので併せてご紹介します。

相続登記について

相続登記は、亡くなった人から不動産(土地・建物)の所有権が移行したことを公式に記録する手続きです。具体的には、亡くなった人が持っていた土地や建物などの不動産の名義を、相続した人の名前に書き換えることを指します。

法律的に所有権の移転を明確にし、不動産の取引を公平かつ透明に行うためにとても重要です。つまり、登記された情報は、他の人に所有権の移転が行われたことを証明する役割があり、相続した所有権は登記によって自分のものであることが法的に確定され、法律の保護を受けることができます。

ただし、登記手続きは専門的な知識が必要であり、法的な文言や書類作成が難しい場合があります。その時は、専門家に依頼することも選択しましょう。

一般的に、登記手続きは遺産分割協議の後に行われます。相続人同士で意見が合わないと、登記手続きが滞ることがあり、最終的に登記されずに終わることもあります。そのため、事前に遺産分割協議をしっかりと行い、全員が納得できる解決策を見つけることが重要です。

前橋市における相続登記の取り扱いについて

前橋市における相続手続きでは、相続登記を完了させるまでの間「現所有者申告」の提出が前橋市市税条例第72条の4の規定によりによって義務付けられています

土地・家屋の登記(課税台帳)上の所有者が死亡している場合には、地方税法第384条の3に規定する「現所有者(法定相続人、受遺者等)」が所有者となります。

前橋市では、前橋市市税条例第72条の4の規定により、「現所有者申告書」の提出が義務化されています。

固定資産の名義変更が済むまでの間は、現所有者が納税義務を負います。なお、納税通知書は現所有者の代表(納税義務者代表)の方に送付します。

現所有者申告書について

なお、現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日までに申告書の提出がない場合、前橋市市税条例第73条の規定により、過料に科されることがありますので注意が必要です。

前橋市のホームページの申請の手引きを参考に、申請書書式をダウンロードし、必要書類を前橋市役所の資産税課の窓口へ提出、または郵送で行います。

引用:土地・家屋を所有される方がお亡くなりになった場合について

前橋市における相続した建物が未登記だった場合の取り扱いについて

住宅ローンを利用せずに一括購入した家屋の場合は「未登記」であるケースも少なくありません。

前橋市では相続した家屋が未登記だった場合は「未登記家屋所有者変更申請書」の提出が必要となります。

こちらも前橋市のホームページの申請手引きを参考に、申請書書式をダウンロードし、必要書類を前橋市役所の資産税課の窓口へ提出、または郵送で行います。

引用:未登記家屋の所有者変更申請について

相続登記手続きの種類を選ぶ

相続登記の手続きは自分で手続きする方法と専門家へ依頼する方法の2つがあります。各々の手続きについての特徴について紹介します。

自分で相続登記の手続きをする

相続登記は自分で手続きすることが可能です。

具体的には法務局の窓口と相談しながら書類を準備し、申請書類の作成と手続きを進めていく形となります。前橋地方法務局をはじめとする各窓口で対応をしています。

必要書類の収集や書類作成など手間と時間はかかりますが専門家へ依頼するケースと比べると費用を低くおさえることができる点がメリットと言えるでしょう。

一方で、専門的な知識が必要になること、時間と労力が一定数かかりますので相続登記の条件が複雑な場合や諸事情で登記手続きを急いでいるようなケースでは専門家への依頼を検討する方が良いでしょう。

法改正により、2024年4月より相続人は不動産(土地・建物)を相続で取得したことを知った日から3年以内に相続登記をすることが法律上の義務となりました。

専門家へ依頼しての相続登記手続き

費用はかかりますが以下のようなケースでは専門家への依頼を検討するとよいでしょう。

  • 相続人が複数いる場合
  • 被相続人が複数回にわたり転籍をしている場合
  • 時間が取れない場合
  • 不動産を複数所有している場合

相続人が多いケースでは全ての相続人の戸籍謄本を取得したり、都道府県をまたいで各種書類を集めたりする必要が出てくるため、時間がかかります。

依頼先は司法書士が一般的ですが、相続人の間での交渉には関与することができないため注意が必要です

相続登記の手続きの流れ

相続登記の手続きの流れは以下となります。

• 相続する不動産を確認する
• 相続する割合を決める(相続人が複数人いる場合)
• 相続登記の必要書類を収集する
• 管轄法務局へ申請する
• 登記完了書を受け取る

被相続人の数、不動産の数などにより取り寄せる書類は変わりますので、法務局や役所へ何度か訪問や問い合わせをする必要があります。

法務局窓口における相続登記の手続き(自分で)

相続登記を自分で手続きするためにおすすめしたいのが、不動産管轄法務局への相談です。事前予約が必要なため、まずは管轄法務局に問い合わせてみましょう。

ただし、遺産分割等の内容についてのアドバイスはもらえませんので、遺産分割協議後、登記申請内容が決定してからの相談がおすすめです。その後は、手順に沿って書類を準備し法務局窓口へ申請します。

法務局の窓口のほか、前橋市では定期的に相談会を開催しており、このような機会も利用しながらご自身で各種書類の準備を進めていくことも可能です。

一般相談・専門相談|前橋市
職員や専門家がお受けする相談について掲載しています。(注意)前橋市に住民登録している人が対象です。

オンラインにおける相続登記の手続き(自分で)

オンラインでおこなう登記についてみてみましょう。この方法では、特定のウェブプラットフォームや電子システムを利用して不動産の相続手続きを進めることが可能ですが、添付情報は原則、電子媒体で作成され、作成者の電子署名が添付された電子文書であることがオンライン申請の条件です。

オンライン利用の相続登記では、必要な書類や情報を電子文書で提出し、オンライン上で必要な情報を入力することで手続きを進めていきます。

しかしながら、オンライン利用で相続登記を完結することは出来ません。

例えば、戸籍関係書類は発行者の市区町村長名が電子署名ではなく押印が印刷されているからです。つまり、書類作成者の電子署名がなく電子文書には出来ないため、戸籍関係書類は郵送または対面で法務局窓口へ提出することになります。また、個々のケースによっては、オンライン利用が適用されない場合もありますので、詳細な事情を確認することが重要です。

法務局:不動産登記のオンライン申請について

専門家に依頼しての相続登記手続きと費用

一般的に相続登記は相続した土地や建物の所有権が被相続人から移ったことを行政に対して申請し、証明することを表ます。

専門家へ依頼する場合は主に弁護士、司法書士、土地家屋調査士となります。依頼先によって対応できる内容、専門分野が異なることに留意の上、最適な依頼先を選定することが重要です。

役務内容土地家屋調査士司法書士弁護士
相続に関する紛争の解決
遺産分割協議書
必要書類の収集
建物表題登記(未登記)
所有権移転登記
専門家報酬8万円~15万円5万円〜15万円20万〜
参考:https://www.chosashi.or.jp/association/disclosure/reward/
参考:https://www.shiho-shoshi.or.jp/about/remuneration/
参考:https://www.miyaben.jp/wordpress/wp-content/themes/miyaben/img/indication/expenses_kijun.pdf

各専門家への報酬に関しては、日本土地家屋調査士会連合会、司法書士協会のアンケート、日本弁護士連合会がかつて定めていた弁護士費用の目安「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」を参考にしています。

特に弁護士報酬に関しては「経済的利益の額」によって変動しますので報酬制度の仕組みとともに把握しておく方が良いでしょう。

前橋市のほか群馬県内の不動産登記手続き窓口

前橋市をはじめとする群馬県内で相続登記の申請手続きを行える窓口をご紹介します。

前橋地方法務局

〒371-8535
前橋市大手町2丁目3-1 前橋地方合同庁舎4階
電話:027(221)4466(代表)
   027(221)4476(証明書等交付窓口)

高崎支局

〒370-0045
高崎市東町134-12高崎地方合同庁舎
電話:027(322)6315(代表)
027(322)6326(証明書等交付窓口)

桐生支局

〒376-0045
桐生市末広町13-5桐生地方合同庁舎
電話:0277(44)3526
0277(44)3548(証明書等交付窓口)

伊勢崎支局

〒372-0006
伊勢崎市太田町554-10伊勢崎地方合同庁舎
電話:0270(25)0758
0270(25)0739(証明書等交付窓口)

太田支局

〒373-0063
太田市鳥山下町387-3 太田地方合同庁舎
県道78号線太田警察署北の信号先約100m    左折後,約100メートル先左側
電話:0276(32)6100(代表)
0276(32)6125(証明書等交付窓口)

沼田支局

〒378-0042
沼田市西倉内町701
電話:0278(22)2518
0278(22)2595(証明書等交付窓口)

富岡支局

〒370-2361
富岡市富岡1383-6
電話:0274(62)0404
0274(62)0455(証明書等交付窓口)

中之条支局

〒377-0424
吾妻郡中之条町大字中之条町692-2
電話:0279(75)3037
0279(75)1112(証明書等交付窓口)

渋川出張所

〒377-0007
渋川市石原1099-1
電話:0279(22)0242
0279(22)0250(証明書等交付窓口)

※証明書等交付窓口は、登記簿等の公開に関する事務(不動産登記及び商業・法人登記の登記事項証明書、地図の写し、印鑑証明書の交付、地番の照会等)の専用回線です。

平日:午前8時30分~午後5時15分
土曜日、日曜日、国民の祝日 等の休日、年末年始期間(12月29日~1月3日)は業務のお取扱いをしていません。

館林法務局証明サービスセンター、藤岡法務局証明サービスセンターでは証明書の交付のみ可能で登記申請手続きは行えません。

前橋地方法務局 不動産登記/商業・法人登記の管轄区域一覧

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