

建物表題登記
【自己申請書類】
38,500円(税込)
1階~3階建まで一律料金
- 各階平面図/建物図面作成代行
- 登記情報取得・送料・決済手数料含む
- ・必要事項記入と押印だけで登記申請書類が完成
- ・所有者さま自身が申請することで大きな節約
ご依頼いただけます
2021年4月【相続登記を義務化する法案】が罰則も含め可決成立
未登記不動産をなくすための法案は
〔登記簿〕がなければ遵守できません
- *所有権者不明、建築書類が無いなど一部お断りさせていただく場合がございます
- *保存登記・地目変更登記・建物滅失登記の自己申請書類もご準備できます(オプション)
平日受付時間 : 9時30分〜16時30分
(土日祝祭日及び弊社休業日を除きます。)
TEL 075-954-1145
建物登記
〔表題登記〕と
〔保存登記〕
お子さまが産まれたら
京都太郎さんと梅子さんご夫妻に
〔花子さん〕が誕生
出生届を提出することで
【京都花子】さんの戸籍が作られます
お家を建てた、購入したら
登記簿とは家の戸籍といえます
登記簿を作るためにまず必要なのが、
義務行為である【建物表題登記】で、
所有権を第三者に対抗するためには、
任意行為である【所有権保存登記】が必要です
我が家の権利は
保存登記で守りましょう
-
新築日は誕生日
-
家屋番号は名前
-
種別・構造は
性別 -
階層は身長
-
床面積は体重
〔未登記建物〕
所有者さまへ
登記を一切していない建物のことを「未登記建物」といいます
登記をせずに放置しているとどのようなことがあるのでしょうか
-
Point 1
家の所有権を第三者に対抗するためには保存登記が必要ですが、表題部がなければ保存登記はできません。
-
Point 2
保存登記をされていないと、相続や売却、担保権の設定など権利に関わる手続きもできません。
-
Point 3
表題登記に必要な建物図面等が、経過年月の中で紛失された場合は再制作のために数十万円の費用がかかる可能性があります。
-
Point 4
新築一月以内に表題登記をしなければ10万円以下の過料が課せられます。相続登記や変更登記を期限内にしなければ5万円-10万円の過料予定です。
-
Point 5
未登記でも、固定資産税はかかります。建築基準法と不動産登記法では、床面積の算入基準が異なるため、課税される面積に相違の可能性があります。
〔未登記建物〕
所有者さまへのお願い
- 書類が少ししかない場合は、内容によりお断りをさせていただく場合もございますが、
所在地とお手元にある書類を弊社へメールください。お力添えできるか検討させていただきます。 - お送りいただいた紙図面は「原本還付請求」を作成するためにホチキスを外してコピーを取らさせていただきます。
細心の注意をはらいお取り扱いしておりますが、経年劣化などから作業中に破れが生じる可能性があります。
ご依頼いただく際は、ご理解、ご了解のうえでお願い致します。
ご確認ください
-
建築基準法
特定行政庁
指定確認検査機関等確認申請書
中間・完了検査申請書など保管期間:15年
-
建築士法
建築士事務所
設計図書
配置図、平面図、立面図など保管期間:15年
-
建設業法
建築業者
営業に関する図書
完成図など保管期間:10年
資産税課や建築依頼された会社に建築書類が保存されている可能性があります。
未登記不動産をなくすために、国も法改正を進めています。
建物が未登記でも
固定資産税納税通知書は
届きます
「建物が登記されている」ことを確かめる方法の一つとして通知書の『家屋番号』欄に記載があるかをご確認ください。
空欄の場合は、建物が未登記である可能性があります。
家の登記は「所有者の義務」です。
ご自身の所有権や子孫への相続のためにも建物登記の必要性に気が付いた【あなた】が実行してください。
建物〔表題登記〕
申請準備で迷うこと

建築確認書?建築確認済証?
所有権証明書?共有持分証明書?

- ・どのようにして書くの?
- ・縮尺とは何ですか?

どのような書類が必要なの?図面の書き方は?法務局には何回いくの?一月以内に申請はできる?
調べる時間がない…
基本申請必要書類
建築確認書(通知書)
- 確認済証
- 確認申請書(第1面~第5面)
- 平面図
- 立面図
- 配置図
- 各床面積算定図
- 敷地求積図
- 所有権証明書
- 所有権証明書事業者の印鑑証明書
- 住民票
- 表題登記申請書
- 各階平面図※1/建物図面※2
- 原本還付請求
- 案内地図/室内写真(*任意)
- *下記書類は法務局や地域により異なります
- 中間検査合格証
- 検査済証
※1 各階平面図
各床面積算定図を利用して1/250の縮尺で作成します。床面積は小数点3位以下は切り捨てて第2位までの記入になります。
ここで注意すべきは、建築基準法と不動産登記法での考え方が異なり、建築確認書と登記申請書では、記載数字が異なることがある点です。
※2 建物図面
1/500の縮尺で、敷地に対してどの位置に建っているのか、建物と隣地境界線との距離を2ケ所以上の記入、敷地に接する隣接地番、方位マークを記入して作成します。
- 弊社調べです。参考にしてください。
- 事業者により、書類名や記載方法が異なります。
- 地域や法務局により、異なる場合があります。
建物表題登記
3つの手段と費用
10~15万円/前後
表題登記完了までお任せできます
階層や地域、士業者により異なります。
参考価格です。地元でご確認ください。
1階建〜3階建
38,500円
4階建〜6階建
55,000円
必要事項記入・押印で
簡単自己申請できます
消費税、送料、決済手数料、登記情報取得費込
節約したい方、専門知識がなくて不安な方に喜ばれています。
0円
全書類を作成して申請してください
登記情報取得費用等一切の経費を除く
時間がある方、登記知識のある方におすすめします。
確実・簡単・節約できる
自己申請で
よろこばれています
住Myの建物登記自己申請
『ご利用の流れ』
建物登記申請
タイミングについて
お客さまにしていただく
表題登記申請書類
完成作業について
記入は簡単3Step
〔住Myの建物表題登記自己申請〕申請書類の基本完成作業は、赤枠へのご記入押印だけです
①登記申請書

②各階平面図/建物図面

③原本還付請求

ご提供書類をコピーして製本状態でお届けいたします。
*共有(共同)名義にされる際は、お申し出ください。必要書類等が異なります。
住Myの建物登記自己申請
料金について
基本価格
*消費税、送料、登記情報取得費用を含みます。
住Myの
〔建物表題登記〕
自己申請
1階建~3階建
38,500円
4階建~6階建
55,000円
オプション価格
*単独ではご注文いただけません。
*消費税、送料、登記情報取得費用を含みます。
住Myの
〔所有権保存登記〕
自己申請
16,500円
1階建〜6階建まで一律料金
住Myの
〔建物滅失登記〕
自己申請
6,600円
建物滅失登記に必要な申請書類をご用意いたします
住Myの
〔地目変更登記〕
自己申請
6,600円
地目変更に必要な申請書類をご用意いたします
畑、田のご変更は農地転用許可書をご用意ください
建物登記について知りたい方は
まずは資料請求(無料)
『よくあるご質問』
-
作成書類に法務局より補正指示がありました
ご心配をおかけし誠に申し訳ございません。
規定に従い作成いたしておりますが、個人申請の場合、法務官判断で補正が入る場合があります。
その際は、マイページ【補正依頼】よりご申告をお願い致します。
補正済書類とレターパックプラス(郵送申請用)を早急にご送付させていただきます。 -
キャンセルをすることはできますか
「住Myの建物登記自己申請」はご依頼いただいたお客さまのためのオーダーメイド書類をご用意いたします。
その特性上、ご決済後のキャンセルは出来かねます。詳しくは利用規約を確認のうえご検討ください。 -
自己申請のタイミングを教えてください
- ①表題登記申請は、所有権を取得してから一月以内です。
- ②保存登記申請は、表題登記完了後、必要書類が揃ったタイミングです。
-
保存登記は必要ですか
表題登記は義務ですが、保存登記は任意です。
所有権を確定させることで所有者が自分であること、第三者に対して対抗できる手段として保存登記が必要です。 -
作成書類の発送日はいつですか
表題登記申請書類は、ご決済後、3-10営業日内。
保存登記申請書類は、お客さまからの表題登記完了申告後、3-10営業日内に発送をさせていただきます。*発送日に、送り状番号をご登録メールアドレスにご通知をさせていただきます。
-
法務局に突然行ってもよいのですか
申請書類の「提出」だけならば突然行っても大丈夫です。
しかしながら窓口で「相談」される場合は、管轄法務局への事前予約が必要です。
窓口相談後の申請メリットは、相談時に補正や不備等がないか確認いただけることです。 -
今すぐ作成をしてください
依頼受託順に書類作成をさせていただいております。
1日でも早く納品できますように努力させていただきます。ご理解のほどをお願いいたします。 -
父が10年前に建てた家を今から登記できますか
結論から申しますと、建物登記はできます。申請されるときに、登記申請に必要な書類のご準備は必要です。 -
マイページの書類発送先変更ができません
『ご決済』後は、書類の発送先を確定させるため変更ができません。
ご変更を希望される際は、マイページ「お問合わせ」よりご連絡ください。
発送済みの際は対応が出来かねます。ご了承ください。 -
登録免許税とは何ですか
- ・登録免許税法に基づく流通税の一つで、所有権保存登記は課税対象となります。
- ・建物の課税価格(評価額)に対し市町村規定の額をかけて算出されます。
- ・建物が一定条件に該当すれば、税率軽減措置を受けることができます。
-
農地から宅地に地目変更できますか
田や畑から地目変更をされる際は、管轄農業委員会からの農地転用許可書や非農地証明書等の許可証が必要です。
まずは、管轄農業委員会へご相談ください。
弊社では、地目変更登記申請書をオプション価格6,600円でご用意できます。ご依頼の際は、許可証の提供をお願い致します。 -
旧建物の滅失登記ができていませんでした
新築の表題登記は、滅失登記後でしかできません。まずは、滅失登記を実行してください。
弊社では、建物滅失登記申請書をオプション価格6,600円でご用意できます。
『法務局へ
相談に行かれる
お客さまへ』
『各法務局の所在地・連絡先』
→『管内法務局一覧』
より「管轄法務局名」をご選択のうえ、ご確認ください
ホームページ一覧
※法務局に内容確認のうえ申請されたい方は、管轄法務局に電話で予約をいれてください。

お時間がない方には便利ですね。