登記名義人住所変更登記の手続きと注意点を解説!自分でできる?必要書類もチェック

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登記名義人住所変更登記とは?

登記名義人住所変更登記とは、不動産の所有者が住所を変更した場合に行う登記手続きのことです。所有者の情報を正確に登記することで不動産の所有権に関する情報を公にする目的があります

不動産所有者は以下のケースで登記名義人住所変更登記を行う必要があります。

・登記簿上の所有者が住所移転した場合

・行政区画の変更によって地番が変更された場合

・住居表示の実施(地番を用いた表示から住居表示制度を用いた表示に変更)

所有者の住所変更があった場合、登記されていないと他の関係者や第三者との間で生じる紛争やトラブルのリスクがありますが、登記名義人住所変更登記を行うことで、不動産の所有権に対する信頼性や透明性を高めることができます。

手続きの流れとしては、管轄の登記所に申請書を提出し、審査や登記官の確認を経て登記簿に変更内容が反映されます。

登記名義人住所変更登記の義務化

不動産の所有者が新しい住所に転居した際には、2023年4月に改正された不動産登記法により、令和8年4月までに、登記不動産に記載されている所有者が住所や氏名を変更した場合の登記申請が義務化されます(具体的な施行日(スタート日)は、今後定められます。)

現状は登記名義人住所変更登記を行うかどうかは任意です。しかし、この法改正で所有所の住所、名称などに変更があった際は2年以内に変更手続きをしなければなりません。

申請をすべき義務がある者が正当な理由がないのにその申請を怠ったときは、「5万円以下の過料」に処せられる予定のため意が必要です。

この制度が設定された背景に「所有者不明不動産」の問題があります。

これは相続登記を行わないこと、登記名義人住所変更登記を行っていないことに起因していることから義務化が定められることになりました。

法務局:住所変更に伴う変更手続きについて

手続きの概要

手続きの流れは以下の通りです。まず、管轄の登記所に所定の申請書を提出します。申請書には、所有者の基本情報や住所変更の詳細が記載されています。提出後、登記所では手続きの審査が行われます。審査では、提出された書類や情報の妥当性や正確性が確認されます。

審査が完了した後、登記官が所有者住所変更を確認し、登記簿に変更内容を反映します。これにより、不動産の登記情報が最新の状態に更新されます。手続きが完了すると、所有者は正式な住所変更証明書を受け取ることができます。

手続きにはいくつかの注意点があります。

適切なタイミングで手続きを行うことが重要です。所有者の住所変更が確定したら、できるだけ早く手続きを進めましょう。

また、正確な情報を提供することも必要です。書類の不備や情報の誤りがあると、手続きが遅延したり、再提出が必要になる可能性があります。

最後に、登記名義人住所変更登記と権利証の関係も重要です。

登記の変更が完了したら、法務局より〔登記完了証〕が届きます。手元にある権利書記載事項は変更されませんので、権利書(登記済証、登記識別情報通知書)と登記完了証を合わせて大切に保管しましょう

必要な書類と準備方法

登記名義人住所変更登記には、以下の書類が必要です。事前にこれらの書類を準備しておくことが重要です。

登記申請書

登記申請書は、不動産の所有権や権利に関する情報を公的な機関に登録するための書類です。法務局の窓口や法務局のホームページからも雛形をダウンロードすることが可能です

https://houmukyoku.moj.go.jp/homu/content/001365886.pdf

手続きを不動産所有者本人が行わない場合には委任状も必要になりますので合わせて準備が必要になります。

住民票の写し(もしくは戸籍の附票の写し)

不動産所有者の登記簿記載住所と同じ住所と現住所が記載された住民票の写しが必要になります。

登記申請する住所までに複数回住居を転居している場合は住民票の写しでは、その住所移転の経緯を証明することができないことがあります

そのような場合には、戸籍の附票の写し(本籍地の市区町村で発行)などを提出し、登記簿記載住所から現住民票住所(今回、住所変更登記を申請する住所)までの住所移転の経緯を証明する必要があります。

全部事項証明書の写し

こちらは、登記申請書の必要事項が記載された書類になります。

全部事項証明書の写しは、管轄の法務局窓口や「登記・供託オンラインシステム」を利用すればインターネットでも取得できます。申請時には、不動産の所在地や所有者の情報を提供する必要があります。取得は有償になります。

全部事項証明書の写しには、以下の情報が記載されています。

  • 不動産の所在地: 不動産の具体的な場所や地番などの住所情報
  • 権利者の情報: 所有者の氏名や住所
  • 不動産の表示:種類や構造など(建物の場合)

手続きの費用について

登記名義人住所変更登記の手続きには、一定の費用がかかります。具体的な費用は、以下の通りです。

専門家へ依頼する場合は司法書士への依頼となります。


司法書士へ依頼自分で申請
司法書士への報酬手数料平均:1~2万円0円
必要書類取得費用1,000円~2,000円程度1,000円~2,000円程度
登録免許税※1,000円1,000円
全部事項証明書取得600円600円
他経費(交通費)実費実費
合計約25,000円5,000円未満

※不動産となる土地1筆、建物1軒につき1,000円(マンションも建物+敷地権で2,000円)相当額を収入印紙で支払います。

登記名義人住所変更登記に権利証が必要な場合も

登記簿記載住所から現住所のつながりを戸籍の附票をもってしても証明できない複雑なケースの場合は『不在籍証明書』など登記名義人と同一人物であることを証明する書類とともに権利証を法務局に提出する必要があります。

そのような場合には司法書士へ依頼することを推奨します。

まとめ

登記名義人住所変更登記は、所有者が新しい住所に転居した場合に法的に登記する義務が令和8年までに施行されます

未登記の土地や建物を減らすための背景はありますが、不動産取引や公的手続きにおいて信頼性が高まり、社会的なトラブルを防止することに繋がります。

不動産登記法が施行された場合、所有者は転居後2年以内に手続きを行わないと5万円の過料を支払うことになります。

また自分が転居したわけではなく、行政の都合により「地番」が変更した場合や住居表示が実施された場合も変更登記が必要です。

ただし、行政の都合が原因のため、市区町村役場より受取る「変更に関する証明書」を変更登記申請時に添付することで変更登記にかかる登録免許税を非課税にすることができます。忘れずに証明書を入手しましょう。

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